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富士見市 しののめの里
入間東部広域斎場 施設使用料 |
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火葬場
使用料 |
区分 |
組合市町の住民 |
組合市町以外の住民 |
12歳以上 |
1体 |
10,000円 |
80,000円 |
12歳未満 |
1体 |
5,000円 |
40,000円 |
1、組合市町の住民とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。
(1)火葬及び待合室 祭祀を主催する者又は死亡時に死亡者が住民基本台帳法(昭和42年
法律第81号)に基づく組合市町の住民基本台帳に記録され、又は外国人登録法(昭和
27年法律第125号)に基づく組合市町の外国人登録原票に登録されている者。
(2)死産児(妊娠4か月以上の死胎をいう。以下同じ。)分娩時の父又は母が組合市町の住民
基本台帳に記録され、又は組合市町の外国人登録原票に記録されている者。
(3)動物火葬炉 使用者が組合市町の住民基本台帳に記録され、又は組合市町の外国人登録原票に登録されている者。
2、死産児は、12歳未満の遺体の火葬使用料とする。
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待合室
使用料 |
区分 |
組合市町の住民 |
組合市町以外の住民 |
1部屋 |
5,000円 |
10,000円 |
○待合室を2部屋使用する場合の追加する使用料は、20,000円とする。
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葬祭場
使用料 |
区分 |
組合市町の住民 |
組合市町以外の住民 |
第1式場80席 |
1回 |
120,000円 |
240,000円 |
第2式場40席 |
100,000円 |
200,000円 |
第3式場120席 |
150,000円 |
300,000円 |
1、式場を使用できる者は、祭祀を主催する者が組合市町の住民基本台帳に記録され、若しくは組合市町の外国人
登録原票に登録されている者又は死亡時に死亡者が組合市町の住民基本台帳に記録され、若しくは組合市町の
外国人登録原票に登録されている者とする。
2、前記1に掲げる者以外の者で、特別の理由により管理者が必要があると認めたものに対しては、指定管理者は、
式場の使用を許可することができる。ただし、葬儀式場使用料は、規定の額の2倍とする。
3、1回は、午後4時から翌日午後3時までとする。
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霊安室
使用料 |
区分 |
組合市町の住民 |
組合市町以外の住民 |
1体1日あたり |
2,000円 |
― |
動物
火葬炉 |
区分 |
組合市町の住民 |
組合市町以外の住民 |
50kg未満 |
1体 |
20,000円 |
40,000円 |
1、動物とは、犬、猫等の愛がん動物をいう。
2、50kg以上の動物の火葬及び、火葬炉に入れることのできない形状の動物の火葬は行わない。
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※葬儀費用は施設使用料が全てではありません。費用総額はケースにより異なるため、お見積もりをお取りください。 |
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